第4節 選挙方法及び選挙の成立
第 17 条 選挙は有効投票数が投票数の3/4以上の場合有効とし、それ以外の場合は再選挙を行う。
第 18 条 選挙期間中不正が認められた場合は、選挙管理委員長の判断で再選挙を行うことができる。
第 19 条 寮長選挙における投票は1人1票とする。但し、候補者が1名の場合は信任投票とする。
第 20 条 寮長選挙は最多得票者を当選とする。最多得票者が複数いる場合は、選挙管理委員会の定める方法で決選投票を行う。
第 21 条 寮長選挙期間中に寮長立候補者は指名した副寮長について、選挙権を持つものに指名理由を説明する。
第 22 条 選挙権を持つものは副寮長の指名内容を含め、最適と思われる寮長候補に投票する。
第 23 条 信任投票の場合は有効投票数の過半数をもって信任とする。但し、不信任の場合は再度立候補を募り、再選挙を行う。この時、不信任候補者の再立候補は認めない。