第3節 投票及び開票
第 12 条 副寮長が欠員となった場合、寮長は10日以内に後任候補を指名し、信任投票を行わなければならない。
但し、不信任の場合寮長は再度候補を指名し、再選挙を行う。この時、不信任候補者の再指名は認めない。
第 13 条 投票は選挙管理委員会の定める方法で行う。
第 14 条 下の投票は無効とする。
1.正規の用紙を用いないもの
2.甚だしく不鮮明で判読できないもの
3.白紙のもの
4.選挙管理委員会の定める記入方法に外れたもの
第 15 条 開票は投票締切後直ちに選挙管理委員会管理のもとに行う。
第 16 条 開票所は選挙管理委員会の指定した所にこれを設ける。又、開票作業中の選挙管理委員以外の立ち入りを禁ずる。