メインコンテンツまでスキップ

第5節  選挙運動

第 24 条 選挙運動は、立候補届け出締切翌日から、投票前日までとする。但し、ポスターの掲示は投票終了までとする。
第 25 条 ポスターについて枚数制限はしないが次のことを規定する。
1.書式、手段、用紙サイズは自由
2.ポスターの掲示は原則として、各階及び食堂、寮事務室とする。
第 26 条 選挙管理委員会は投票開始までに候補者の立会演説会を1回以上行わなければならない。
第 27 条 放送演説は候補者の申し出により省略することができる。
第 28 条 選挙運動のため、寮内風紀を乱す行為をしてはならない。