第九章 雑則
第 17 条 本会の正会員は住所、姓名、勤務先等の変更に関して、その都度、本部に連絡しなければならない。
第 18 条 本会則は総会において審議で変更することができる。
第 19 条 本会則を施行するに必要な細則は理事会の審議を経て別に定める。
第 17 条 本会の正会員は住所、姓名、勤務先等の変更に関して、その都度、本部に連絡しなければならない。
第 18 条 本会則は総会において審議で変更することができる。
第 19 条 本会則を施行するに必要な細則は理事会の審議を経て別に定める。