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第五章  役員の選出方法及び任期

第 8 条 会長、副会長及び事務長は理事会において選出し、総会の承認を受けるものとする。
2 事務次長は、理事会の推薦により会長が委嘱する。
3 常任理事は、理事会の推薦により理事の中から会長が委嘱する。
4 理事は、卒業年次の各科から選出された者、及び会長の委嘱による者若干名
5 監事は理事会の推薦により会長が委嘱する。
第 9 条 名誉会長には沼津工業高等専門学校長を推戴する。
2 顧問は特別会員の中から理事会が推薦し会長が委嘱する。
3 相談役は長年に渡り本会役員を歴任し本会に対して特に貢献のあった者の中から理事会が推薦し会長が委嘱する。
第 10 条 役員の任期は2ヶ年とする。但し再任を妨げない。
2 補欠により選任された役員の任期は前任者の残任期間とする。