第七章 会議
第 12 条 本会の会議は次の通りとする。
一 総会
原則として2年に1回これを開催する。
必要に応じて臨時総会を開くことができる。
2 総会における審議承認事項は、出席正会員の過半数の同意を得た時可決される。
3 総会における決定事項は原則としてこれを全会員に通知する。
二 常任理事会
会長が必要に応じ随時開催し、その決議は理事会と同等とする。
三 理事会
会長が必要に応じ随時開催する。開催不可能な場合は常任理事会で代替できる。
四 委員会
会長が必要に応じ随時設置する。
2 副会長が委員長になり、会長の諮問に応ずる。
第 13 条 次の事項は総会において承認を受けなければならない。
一 事業計画及び収支予算に関すること。
二 事業報告及び収支決算に関すること。
三 役員の選任に関すること。
四 会則の改廃に関すること。
五 その他会務運営に必要な重要事項。