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第八章  会計

第 14 条 本会の正会員と学生会員は、終身会費を入学時に納入するものとする。
終身会費は、20,000円とする。
ただし、一旦納入された会費は、原則として返還しない。
第 15 条 本会の経費は終身会費その他をもってこれに当てる。
第 16 条 本会の会計年度は4月1日より翌3月31日とする。