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第四章  役員及び職務

第 6 条 本会に次の役員を置く。
一 名誉会長     1 名
二 会長       1 名
三 副会長      若干名
四 事務長      1 名
五 事務次長     若干名
六 常任理事     若干名
七 理事       第8条・第4項による。
八 監事       2 名
九 顧問       若干名
十 相談役      若干名
第 7 条 役員は次の職務を行う。
一 名誉会長の職務
会長の諮問に応ずる。
二 会長の職務
本会を代表し会務を総理する。
2 第4条の事業を行うため、必要に応じて分科委員会を置くことができる。
3 総会を招集し、必要に応じて常任理事会、理事会、委員会、その他会議を招集する。
三 副会長の職務
会長を補佐し、会長に事故ある時は、その職務を代行する。
2 会長の置いた委員会を統轄し、その諮問に応ずる。
四 事務長の職務
本会の会計業務を処理する。
2 年度終了時に決算報告書、予算案を作成する。
五 事務次長の職務
事務長を補佐し、事務長に事故ある時は、その職務を代行する。
六 常任理事の職務
常任理事会を構成し、会務を処理する。
七 理事の職務
理事会を構成し、会務を処理する。
八 監事の職務
会計を監査する。
九 顧問の職務
会務に関し、常任理事会、理事会の諮問に応ずる。
十 相談役の職務
会長の諮問に応ずる。