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第5章  違反報告

(セキュリティ確保に関する義務)
第 16 条 本校の学生が、情報セキュリティ関連法令、機構の情報セキュリティポリシー又は実施規則、若しくは本校の情報セキュリティ実施規則又は実施手順への重大な違反を知った場合は、情報セキュリティ副責任者にその旨を報告しなければならない。
2 前項の場合において、違反者が情報セキュリティ副責任者である場合は、情報セキュリティ責任者に報告するものとする。