第2章 情報システムの利用
(ユーザーIDの管理)
第 8 条 本校の学生は、本校の情報システムに係わるユーザーIDについて、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
一 自分に付与されたユーザーID以外のユーザーIDを用いて、本校の情報システムを利用しないこと。
二 自分に付与されたユーザーIDを他者が情報システムを利用する目的のために付与及び貸与しないこと。
三 自分に付与されたユーザーIDを、他者に知られるような状態で放置しないこと。
四 ユーザーIDを利用する必要がなくなった場合は、アカウントを管理・運営する部署に届け出ること。ただし、個別の届出が必要ない旨をあらかじめアカウント管理を行う者が定めている場合はこの限りでない。
2 本校の情報システムに係るアカウントが停止されたときは、情報セキュリティ副責任者に停止からの復帰を申請することができる。
(パスワードの管理)
第 9 条 本校の学生は、本校の情報システムの利用認証に係るパスワードについて、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
一 他者に知られないようにすること。
二 他者に教えないこと。
三 容易に推測されないものにすること。
四 パスワードを定期的に変更するように定められている場合は、その指示に従って定期的に変更すること。
2 前項のパスワードが他者に使用され又はその危険が発生した場合は、本校の学生は直ちにアカウント管理・
運営する部署にその旨を報告しなければならない。
第 10 条 本校の学生は、自身が管理するPCについて、情報セキュリティの維持を心がけるとともに、次の各号に掲げる対策を講じなければならない。
一 アンチウィルスソフトを導入し、ウィルス感染を予防できるよう努めること。
二 インストールされているOSやアプリケーションソフトの脆弱性が通知された場合は、速やかに当該ソフトウェアのアップデートを実施するか、代替措置を講じること。
(電子メールの利用)
第 11 条 本校の学生が電子メールを利用する場合は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
一 不正プログラムの感染、情報の漏えい、誤った相手への情報の送信等の脅威に注意すること。
二 利用を許可された以外での通信を行わないこと。
三 電子メール使用上のマナーに反する行為を行わないこと。
(ウェブの利用)
第 12 条 本校の学生がウェブブラウザを利用する場合は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
一 不正プログラムの感染、情報の漏えい、誤った相手への情報の送信等の脅威に注意すること。
二 利用を許可された以外でのウェブの閲覧を行わないこと。
(本校支給以外の情報システムからの利用及び本校支給以外の情報システムの持込)
第 13 条 本 校の学生は、本校支給以外の情報システムから公開ウェブ以外の本校情報システムへアクセスする場合又は本校支給以外の情報システムを利用し本校の教育を受ける場合は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
一 当該情報システムにアンチウィルスソフトウェアがインストールされていること及び最新のウィルス定義ファイルに更新されていることを確認すること。
二 当該情報システムで動作するソフトウェアがすべて正規のライセンスを受けたものであることを確認すること。