第1章 総 則
(目 的)
第 1 条 この規則は、沼津工業高等専門学校(以下「本校」という。)における情報セキュリティの維持向上のために本校の学生が遵守すべき事項を定めるものである。
(定 義)
第 2 条 この規則における用語の定義は、この規則で定めるものを除き、独立行政法人国立高等専門学校機構情報セキュリティポシー対策規則(第98号)別表、独立行政法人国立高等専門学校機構情報格付規則(第99号。以下「格付規則」という)の定めるところによる。
(適用範囲)
第 3 条 この規則は本校内で学生が使用する情報システムを対象とする。
(適用対象)
第 4 条 この規則は本校の情報資産を利用する本校の学生に適用する。
(一般的遵守事項)
第 5 条 本校の学生は、この規則及び本校情報資産の利用に関する各実施手順等を遵守するとともに、その他関連規則を遵守しなければならない。
2 本校の学生は、立入り権限のない区域へ侵入してはならない。
(一般的禁止事項)
第 6 条 本校の学生は、次の各号に掲げる行為を行ってはならない。
一 差別、名誉毀損、誹謗中傷、人権侵害、ハラスメントに当たる情報の発信
二 個人情報やプライバシーを侵害する情報の発信
三 守秘義 務に違反する情報の発信
四 著作権等の知的財産権や肖像権を侵害する情報の発信
五 公序良俗に反する情報の発信
六 本校の社会的信用を失墜させるような情報の発信
七 ネットワークを通じて行う通信の傍受等、通信の秘密を侵害する行為
八 不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成11年法律第128号)に定められたアクセス制御を免れる行為又はこれに類する行為
九 過度な負荷等により円滑な情報システムの運用を妨げる行為
十 その他法令に基づく処罰の対象となり、又は損害賠償等の民事責任を発生させる情報の発信
十一 上記の行為を助長する行為
(本校の情報システムの利用に係わる禁止事項)
第 7 条 本校の学生は、本校の情報システムについて、あらかじめ情報システムの管理者から許可を得ている場合を除き、次の各号に掲げる行為を行ってはならない。
一 利用を許可された以外の目的で利用すること又は利用資格のない者に利用させること。
二 新たにソフトウェアをインストールすること又はコンピュータの設定の変更を行うこと。
三 新たにコンピュータシステムを本校内に設置すること及び本校のネットワークに接続すること。
四 本校の情報システムを利用して情報公開を行うこと。
五 ネットワーク上の通信を監視し、又は情報システムの利用情報を取得すること。
六 管理権限のないシステムのセキュリティ上の脆弱性を検知すること。
2 ファイルの自動公衆送信機能を持ったP2Pソフトウェアについては、教育・研究目的以外にこれを利用してはならない。なお、当該ソフトウェアを教育・研究目的に利用する場合は情報セキュリティ責任者の許可を得なければならない。