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第4章  情報セキュリティインシデント対応

(情報セキュリティインシデントの発生時における報告と応急措置)
第 15 条 本校の学生が情報セキュリティインシデント(以下「インシデント」という。)を発見したときは、連絡窓口(総合情報センターとする。)に連絡するものとする。
2 当該インシデントが発生した際の対処手順の有無を確認し、当該対処手順を実施できる場合は、その手順に従うものとする。