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6. 施設設備の使用

(施設設備の使用)
第 16 条 学生が本校の施設設備を使用しようとする場合は、その目的、期日、施設、設備の名称等を記載して、校長補佐(教務主事)を経て校長に願い出て許可を受けなければならない。
ただし、日常(休日を除く8時30分から17時00分まで)その使用を認められた施設、設備についてはこの限りではない。