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2. 誓約書

(誓約書の提出)
第 2 条 学科に入学を許可された者は、本校学則の定めるところにより、保護者等と連署した誓約書を提出しなければならない。
(保護者等の異動)
第 3 条 保護者等及び本人の身上に異動があった場合は、速やかに届け出なければならない。