5. 団体、集会、出版物、掲示等
(学生会)
第 11 条 本校に学生会を置く。学生会について必要な事項は、別に定める。
(団 体)
第 12 条 学生が団体を組織しようとするときは、その指導教員を定め、団体の規約、構成員名簿を添え代表者2名以上の署名の上、校長補佐(学生主事)を経て校長に願い出て許可を受けなければならない。
2 前項によって許可された団体行為が本校の目的に反すると認められるときは、校長はその解散を命ずることがある。
(集会等)
第 13 条 学生が、校内又は校外において、集会、催物、その他の行事を行おうとするときは、1週間前までに責任代表者より校長補佐(学生主事)を経て校長に願い出て許可を受けなければならない。
2 前項の集会等において本校学生の本分にもとるような行為が認められるときは、校長はその中止を命ずることがある。
(印刷物の配布)
第 14 条 学生が、校内又は校外において、印刷物を配布しようとするときは、1週間前までに当該印刷物を添え校長補佐(学生主事)を経て校長に願い出て許可を受けなければならない。
(掲 示)
第 15 条 学生が校内に掲示しようとするときは、校長に届け出た後、所定の場所に掲示しなければならない。
ただし、掲示が本校の目的に照らし不適当と認められるときは、校長は掲示を取り消すことがある。