4. 服装、宿所及び厚生
(服 装)
第 8 条 学生は、本校の理念、校風にもとることのない服装を着用すること。
2 服装の基準については、別に定める。
(宿所届)
第 9 条 学生は、学年の始めに宿所を校長に届け出なければならない。
2 年度の途中において宿所を変更したときは、その都度、届け出なければならない。
(健康診断)
第 10 条 学生は、本校で行う毎年の定期又は臨時の健康診断を受けなければならない。
(服 装)
第 8 条 学生は、本校の理念、校風にもとることのない服装を着用すること。
2 服装の基準については、別に定める。
(宿所届)
第 9 条 学生は、学年の始めに宿所を校長に届け出なければならない。
2 年度の途中において宿所を変更したときは、その都度、届け出なければならない。
(健康診断)
第 10 条 学生は、本校で行う毎年の定期又は臨時の健康診断を受けなければならない。