5. 雑則
第 12 条 この規則の実施について必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成16年4月14日から施行し、同年4月1日から適用する。
附 則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成27年1月14日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附 則
この規則は、平成28年1月13日から施行し、平成27年4月1日から適用する
附 則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成30年1月24日から施行する。
附 則
(施行日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 施行日の前日に本科に在学している者に係る評価点及び評語並びに累積総合評価については、改正後の第5条及び第9条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。