2. 試験
(定期試験)
第 2 条 定期試験は、前期・後期の期末に行う試験(「期末試験」という。)及び前期・後期の期間中において、必要ある科目について行う試験(「中間試験」という。)とする。
2 試験実施科目及び時間割りは、原則として実施の2週間前に発表する。
(追試験)
第 3 条 次の各号に掲げる理由により、定期試験を受けることができなかった者に対しては、追試験を行うことができる。
- 病気(病気であったことを証明できるものを添付。)
- 忌引
- その他やむを得ない事由があると認められる場合
2 追試験を受けようとする者は、速やかに追試験願(別紙様式1)を提出し、許可を受けなければならない。