3. 成績評価
(評 価)
第 4 条 学年成績は、その年度の試験の成績及び平素の成績並びに出席状況等を総合して決める。ただし、実技的要素の多い科目については、その科目の実情に応じて評価する。
(評価点及び評語)
第 5 条 各科目の成績は、100点満点で評価し、評語で表わす場合は、次の基準による。
- S (秀) 90点以上
- A (優) 80点以上90点未満
- B (良) 70点以上80点未満
- C (可) 60点以上70点未満
- D (不可) 60点未満
第 6 条 学年成績が60点以上で出席時数が総授業時数の5分の4以上ある科目を合格とする。ただし、教務主事が特別な場合と認定した場合は、出席時数を総授業時数の3分の2以上とすることができる。
(再評価)
第 7 条 学年成績において、60点未満の科目を有する進級者に対しては、本人の願いにより、再評価を行うことができる。ただし、欠課時数が、年間授業時数の3分の1を超える科目については、再評価を行うことはできない。
2 再評価を受けようとする者は、再評価申請用紙(別紙様式2)を提出するものとする。
3 再評価は、60点以下とする。
(記 録) 第 8 条 成績の指導要録への記載及び校外に対する通知は、評語をもって行い、学生に対する通知は、評語及び評価点をもってする。
(累積総合評価)
第 9 条 入学時からの学修成果指標として、グレードポイントアベレージ(以下「GPA」という。)を用いることがある。
2 GPAを算出する ため、評語に応じたグレードポイント(以下「GP」という。)を下記のとおり定める。
評語 | GP |
---|---|
S (秀) | 4 |
A (優) | 4 |
B (良) | 2 |
C (可) | 1 |
D (不可) | 0 |
3 GPAは、以下の計算式により算出し、小数点以下第3位を四捨五入する。
4 学則第18条第1項、第2項及び第18条の2第2項により単位の修得を認定された科目は、GPAの計算から除 外する。