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4. 進級・卒業認定及び履修

(進級・卒業認定) 第 10 条 各学年の課程の修了又は卒業の認定は、原則として次の基準によるものとする。この基準に達しない者は、成績判定会議に諮り校長が及落を判定する。

  1. 学校行事等を含んだ年間総出席時数が、学校行事等を含む年間総授業時数の5分の4以上であること。
    ただし、教務主事が特別な場合と認定した場合は、学校行事等を含んだ年間総出席時数を、学校行事等を含む年間総授業時数の3分の2以上とすることができる。なお、各必修科目において、出席時数が総授業時数の3分の2以上であること。

  2. 各課程に定められた「該当学年において修得しなければならない」科目全てに合格していること。

  3. 累積修得単位数が、次の基準を満たしていること。

    1. 第1学年については、29単位以上である。
    2. 第2学年については、61単位以上である。
    3. 第3学年については、97単位以上である。
    4. 第4学年については、132単位以上である。
    5. 第5学年については、167単位以上(そのうち、一般科目については75単位以上、専門科目については82単位以上)である。
    6. 上記の単位数には全て、外部修得単位及び第11条の2に定める他学科開講科目の履修による修得単位を含む。
  4. 第5学年については、全ての必修科目を修得していること。

2 第4学年までについては、その学年課程の修了者は進級でき、第5学年については、全学年課程の修了者が卒業できる。
3 卒業の認定にあたっては、第1学年から第3学年の特別活動の出席状況を考慮する。

(再履修) 第 11 条 前条の認定の結果、原学年にとどめられた者は、当該学年に係る授業科目を必要に応じて再履修しなければならない。
2 前項により同一学年にとどめられた者が、引き続き原学年にとどめられた場合、又は休学期間が通算して2年を超える場合には、本校に在籍することができない。ただし、当該学生が引き続き在籍を希望し、成績判定会議に諮り校長が認める場合は、原則として1年に限り、引き続き在籍することができる。

(他学科開講科目の履修)
第 11 条の2 校長が必要と認めるときは、学生の求めに応じ、当該学生の所属学科と異なる学科に配当された授業科目を履修させることができる。
2 前項の規定は、原則として第4学年以上の学生を対象とする。
3 履修を認める授業科目の単位数は、在学中の通算で4単位を上限とし、修得した単位は履修した学年の自由科目の単位として認定するとともに、卒業及び進級に必要な単位に算入するものとする。