第5節 選挙運動
第 22 条 選挙運動は、立候補者届出締切翌日から、投票日前日までとする。但し、ポスターの掲示は、投票修了までとする。
第 23 条 ポスターについて枚数制限はしないが次の事を規定する。
1 用紙は選挙管理委員会の印がある
2 書式、手段、用紙サイズは自由
3 ポスターの掲示は各立候補者が選挙管理委員会の指定した場所に行う。
第 24 条 選挙管理委員会は、投票開始までに立候補者の立会い演説会を1回以上行わなければならない。
第 25 条 選挙運動のため、校内秩序を乱す行為をしてはならない。