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第 3 節  投票及び開票

第 13 条 投票は選挙管理委員会の定める方法で行う。
第 14 条 やむを得ない事情の為投票日に投票できない場合、選挙管理委員会はその内容を調査の上、不在者投票を行わせる事ができる。
第 15 条 下の投票は無効とする。
1 正規の用紙を用いない物
2 はなはだしく不鮮明で判読できない物
3 白紙の物
第 16 条 開票は投票締切後直ちに選挙管理委員会管理のもとに行う。
第 17 条 開票所は選挙管理委員会の指定した所にこれを設ける。