第4節 選挙方法及び選挙の成立
第 18 条 選挙は、全投票数が、全有権者数の2/3以上を占め、なおかつ、有効投票数が全投票数の3/4以上の時有効とし、それ以外の場合は再選挙を行う。
第 19 条 選挙期間中不正が認められた時は、選挙管理委員長の判断で再選挙を行うことができる。
第 20 条 選挙は有効投票数の半数を超える最多得票者をもって当選とし、過半数の票を得る者がいない時は、選挙管理委員会の定める方法で上位2名の決戦投票を行う。
第 21 条 信任投票の場合は、有効投票数の過半数をもって信任とする。但し、不信任の場合は再度立候補を募り、再選挙を行う。この時、不信任立候補者の再立候補は認めない。