第2節 選 挙
第 4 条 選挙は原則として10月に行われるものとする。
第 5 条 選挙の公示は選挙日2週間前とする。
第 6 条 立候補しようとする者は、責任者及び指名副会長を各1名立て、所定の期日までに選挙管理委員会に届出をしなければならない。
第 7 条 立候補者届出締切は選挙日7日前とする。又、選挙管理委員会は届出締切の後、直ちに立候補者と指名副会長の氏名を公示するものとする。
第 8 条 立候補者届出締切を過ぎても立候補者がいない場合は、学生会本部が立候補者1名を推薦する。
第 9 条 立候補者は、他の立候補者の責任者にはなれない。
第 10 条 学生会長、副会長は、立候補者を応援する事はできない。
第 11 条 立候補者の辞退は、選挙管理委員長の判断に基づき決定する。
第 12 条 会長が欠員になった場合は、15日以内に選挙管理委員会は選挙を行わなければならない。