6. 施設設備の使用
(施設設備の使用)
第 14 条 学生が本校の施設設備を使用しようとする場合は、その目的、期日、施設、設備の名称等を記載して、校長補佐(専攻科長)を経て校長に願い出て許可を受けなければならない。ただし、日常(休日を除く8時30分から17時00分まで)その使用を認められた施設、設備についてはこの限りではない。
(施設設備の使用)
第 14 条 学生が本校の施設設備を使用しようとする場合は、その目的、期日、施設、設備の名称等を記載して、校長補佐(専攻科長)を経て校長に願い出て許可を受けなければならない。ただし、日常(休日を除く8時30分から17時00分まで)その使用を認められた施設、設備についてはこの限りではない。