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3. 学生証

(学生証の携帯)
第 4 条 学生は、常時学生証を携帯しなければならない。
第 5 条 学生証を所持しないときは、教室、研究室、図書室等の出入り又は医療、厚生施設等の利用を禁止することがある。
(学生証の再交付)
第 6 条 学生証を紛失又は汚損したときは、直ちに届け出て再交付を受けなければならない。
(学生証の返却)
第 7 条 学生が本校の学籍を離れた際は、直ちに学生証を返却しなければならない。