第2節 三役以外の役員に対する解職制度
第 5 条 請求
第2条と同様の書類を三役に提出する。
第 6 条 情報収集
1 情報収集の手段は三役に一任する。ただし対象者の弁明の場を設けることを強く推奨する。
2 請求の有無は三役・請求者・直属の長のみが知ることが出来る。
第 7 条 解職成立・不成立
1 解職成立の旨は対象者・請求者・直属の長に知らされる。
2 解職不成立の旨は請求者・直属の長に知らされる。これを対象者に知らせるか否かは三役判断とする。
3 いかなる場合でも請求者の名前に関して対象者に知らせてはならない。