第1節 三役に対する解職制度
第 2 条 請求
日付、対象者の名前、請求者の署名捺印、請求理由を記載した書類を本部役員に提出する。
第 3 条 本部部会
1 解職が請求されたとき速やかに、信任投票を行うべきかを議題とした本部部会を開かなければならない。対象者はこの本部部会に出席できない。
2 寮生会会則第23条により請求者をこの本部部会に出席させ、請求者は請求理由を説明しなければならない。
3 この本部部会は非公開とし、請求の有無は本部役員・請求者のみ知ることができる。
4 対象者の弁明の場を設けるために本部部会を開くことを強く推奨する。
第 4 条 信任投票
1 信任投票において不信任票が過半数に達した場合、解職が成立する。
2 投票前の説明は、本部役員が行う。