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8.留年生の既修得科目の単位、再履修等

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進級・卒業判定基準によって原学年に留められた者(以下「留年生」という。)に係る既修得科目の単位、再履修等については、次のように取り扱う。
(単位認定)
1.当該学年の最初の履修年度(以下「留年時年度」という。)における合格科目は、教務委員会の議を経て当該
学年で修得した単位として認定する。ただし、1~3学年留年生の単位認定では、再履修科目の履修状況等を勘案する。
(成績評価)
2.第1項に基づき単位を認定した成績評価は、留年時年度と再履修年度のいずれか良い方の評価点を当該学年で履修したものとして、適用する。
(再履修)
3.第1~3学年留年生は、原則として当該学年の開講科目を履修し直さなければならない。ただし、以下に該当する科目は除くことができる。
⑴ 上位学年履修科目の学修内容上の連続性がなく、かつ再履修しなくとも当該学年での学修に差し支えないと教務主事が認めた科目
⑵ その他やむを得ない事情により再履修しなくとも課程修了に差し支えないと教務委員会が認めた科目
4.第4~5学年留年生の科目の既修得単位は取り消されることはなく、当該科目を再度履修する必要はない。
ただし、学生が再履修を希望する科目は、第7項の手続きにより再履修できる。
(上位学年の科目履修等)
5.第4学年留年生は、再履修年度の授業の空き時間に第5学年の授業科目を履修することができる。当該科目の履修は、第5学年課程修了時に第5学年での履修として認定される。
(授業時数、欠課時数)
6.再履修した場合の授業時数と欠課時数は、原則として再履修年度の時数を適用する。 
(手続き)
7.留年生は、再履修科目、再履修免除科目、あるいは第5学年の履修希望科目を「履修届」(様式は教務主事が別に定める)に記入し、授業開始後2週間以内に学生課教務係に提出する。なお、履修届の内容に変更が生じた場合は、速やかに学生課教務係へ申し出ることとする。