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13.学生証

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新入生は入学時に、第4学年に進級した学生は、第4学年進級時に学生課教務係から学生証の交付を受け、その他の学生は毎学年始めに学生課教務係で学生証の査証を受けること。学生証の交付並びに取扱いは、次のとおりである。
1 学生証の交付を受けようとするときは、所定の様式を学生課教務係に提出しなければならない。
2 学生証は、本校の学生であるという身分を明らかにするものであるから、常に携帯し、本校職員及び鉄道職員等から、必要により提示の請求があったときは、いつでも提示しなければならない。
3 学生証は、絶対に他人に貸与又は譲渡してはならない。
4 学生証は、通学定期乗車券又は学校学生生徒旅客運賃割引証による乗車券などの購入のとき等の身分証明書になる。
5 学生証の有効期間は1か年であるから、毎学年の始めに学生課教務係に提出し、改めて交付又は査証を受けなければならない。また卒業、退学等により本校の学生でなくなったときは直ちに返却しなければならない。
6 学生証の記入事項に変更が生じたとき、又は、紛失若しくは汚損したときは直ちに学生課教務係に届け出て、再交付の手続きをしなければならない。なお、学生証は紛失によって思いがけない迷惑をこうむることがあるから、その取扱いには常に注意すること。