10.出欠席
該当部にジャンプ学生は、学校に出席して学修することを本分とする。やむを得ず欠席、欠課、早退等をするときは、次の区分によって所定の手続をすること。
1 欠席・欠課・早退について
欠席、欠課、早退は学生課教務係からの所定の願の様式を受け取り、学級 担任教員又は科目担当教員(早退願の場合)に必ず願い出る。事前を原則とするが、やむを得ない場合は事後速やかに提出する。
2 遅刻について
遅刻は、学生課教務係からの所定様式の交付を受け、記入後に持参して授業の担当教員から入室許可を得る。
場合によって、届出用紙を持たず、口頭の願出で入室が許可されたときでも、事後速やかに当該科目担当教員に遅刻届を提出する。
3 公休について
公認された欠課、欠席(以下「公休」という。)について、下記の処置をとる。
1)公休の種類
イ)忌引き
ロ)学校感染症による登校禁止(資料:学校において予防すべき感染症と出席停止期間の基準)
ハ)高専体育大会への参加
ニ)その他国、県、市、町、村の機関の主催する行事(校長が認めたもの。)への参加
ホ)その他校長が認めた公休
2)公休の願い出
公休を願い出する者は、所定の公休願に、その旨を記載し、学級担任教員の承認を得て、事前に校長補佐(教務主事)〔教務係〕へ提出すること。ただし、やむを得ない事由により事前に提出できない場合は、事後1週間以内(公休による欠席日の翌日を起点とし、1週間以内)に届けなければならない。1週間以内に願い出のない場合は、公休と認めない。
3)忌引により欠席する場合は、速やかに学級担任教員へ口頭又は電話で連絡し、届出は1に準ずる。
公休として認められる日数は以下のとおりである。
父母の場合 5日以内
祖父母の場合 3日以 内
兄弟姉妹の場合 3日以内
伯叔父母の場合 1日
その他同居親族の場合 1日
学校感染症と出席停止期間の基準
分類 | 病名 | 出席停止期間の基準 |
---|---|---|
第一種 | エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎(ポリオ)、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(SARSコロナウイルスに限る)、中東呼吸器症候群(MERSコロナウイルスに限る)、特定鳥インフルエンザ | 治癒するまで |
第二種 | インフルエンザ(特定鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く) | 発症した後(発熱の翌日を1日目として)5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまで |
^ | 百日咳 | 特有の咳が消失するまで、または5日間の適切な抗菌薬療法が終了するまで |
^ | 麻しん(はしか) | 解熱した後3日を経過するまで |
^ | 流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) | 耳下腺、顎下腺または、舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ全身状態が良好になるまで |
^ | 風しん | 発しんが消失するまで |
^ | 水痘(みずぼうそう) | すべての発しんが痂皮化するまで |
^ | 咽頭結膜熱 | 主要症状が消退した後2日を経過するまで |
^ | 髄膜炎菌性髄膜炎 | 医師が感染のおそれがないと認めるまで |
^ | 結核 | ^ |
第三種 | コレラ、細菌性赤痢、腸管 出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎その他感染症[マイコプラズマ感染症(異型肺炎)、流行性嘔吐下痢症(感染性胃腸炎)、手足口病、伝染性紅斑(りんご病)、ウイルス性肝炎(A型肝炎)、溶連菌感染症(伝染性膿痂疹)、その他医師が認めたもの] | 医師が感染のおそれがないと認めるまで |
※上記資料は学校保健安全法等に基づく。感染症に罹患後登校する場合は、医師による登校許可証明が必要。
※インフルエンザの場合は、「診断・登校許可書」を「インフルエンザ罹患証明書」で代えることができる。
4 台風等気象状況悪化時における登校及び授業等について
午前6時の時点で、静岡県東部地域(気象庁の警報・注意報発表区域において、富士山南西・富士山南東・伊豆北に該当する地域)に暴風警報が発令されている場合、午前中の授業は休講とする。午前10時までに静岡県東部地域の暴風警報が解除されない場合、午後も休講とする。暴風警報が解除された場合は、午後の授業を行う。
ただし、気象情報、公共交通機関の運行状況等を勘案し、上記と異なる対応を行う場合があるので、学校からの情報に注意すること。
また、暴風警報に限らず、大雨警報、洪水警報等により、登校時、自宅付近の状況に危険が伴う場合は無理をせず、登校を控えること。危険回避のため登校できなかった場合や遅刻した場合は、当日の気象状況、公共交通機関の運行状況等を総合的に判断し、公休とする場合があるので、教務係に相談すること。