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9.校内放送の使用

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1 拡声装置は学生課室に設置し、校内伝達、学生への伝達放送を行う。
2 拡声装置の操作は、平常は教務係及び学生係と、校長の委嘱した学生会役員が行う。
3 学校から学生への伝達に関する放送は、教務係及び学生係が行い、学生会等から学生への伝達放送は学生会役員が行う。
4 放送時間は非常の場合を除き、休憩時間をもって充てる。
5 放送の申し込みは、3日前までに「校内放送願」を関係教員の承認を受けて、学生係に提出する。
6 時報用チャイム関係のスイッチは変更しない。