メインコンテンツまでスキップ

2.通学及び自転車・原付等使用

該当部にジャンプ

1 徒歩で通学する場合、特別な許可は不要であるが、交通規則を遵守する。特に、多人数で横に広がって交通の邪魔をしない。
2 通学定期を購入するため等、通学証明書が必要となる場合には、学生課窓口の所定の用紙にて申請する。なお、年度の切替時期は混み合うので、希望の日までに受け取るためには日程に余裕をもって申請する。
3 保護者等の運転する車に乗って登下校する際は、正門付近での乗降は原付や自転車通学の学生にとって危険であるので、他の交通の邪魔にならない学内のロータリーを回った学生玄関付近で乗り降りする。
4 通学の際に学生自らが運転できる車両については次のとおりとする。
⑴ 5以降の条件を守った自転車を運転することができる。
⑵ 5以降の条件を守った50㏄以下の原付を運転することができる。
⑶ 通学とは学校に登下校する際の全ての行程のことであり、どこか一部の区間でも許可されない車両を運転してはならない。
⑷ この規則は、登校日だけでなく、通年において適用する。
⑸ 高専祭等特別に学生主事が許可した場合は、自動車を使うことができる。その際は、学生主事が発行した許可証を提示する。
5 自転車・原付で通学を希望する学生は、「自転車・原付通学許可願」に必要事項を記入し(保護者の署名捺印必要)学生係に提出する。なお、通学許可願の受付は年1回(2~3月)校長補佐(学生主事)の指定する期間に限り行う。ただし、特別な理由がある場合は、その期間外でも受け付けることがある。
6 自転車を使用する場合は、道路交通法、校内規則及び次の事項を遵守する。
⑴ 自転車乗車時は、ヘルメットを着用する。
⑵ 雨の日は雨合羽を着用して自転車に乗るか、自転車を使わずに登校する。傘差しで自転車を運転しない。
⑶ イヤホンを装着して運転(首にかけた状態も含む)しない。
⑷ 自転車の貸借は、行わない。
⑸ 賠償責任1億円以上の自転車保険に加入する。
⑹ 本校で発行するステッカーは、自転車後部の見やすい所に貼る。
⑺ 自転車は所定の駐輪場に置き、2ケ所以上の施錠を行う。
⑻ 運転に適した服装を着用する。
7 原付を使用する場合は、道路交通法、校内規則及び次の事項を遵守する。
⑴ 3年生以上が通学に使用できる。
⑵ 原付通学を希望する学生は、運転技術講習会を受ける。
⑶ 原付の貸借は行わない。
⑷ 自賠責保険及び任意保険(対人賠償無制限)に加入する。
⑸ 免許証を常時携帯する。
⑹ 本校で発行するステッカーは、ヘルメット及び原付の後部の見やすい所に貼る。
⑺ 原付は、所定の駐輪場に置く。
⑻ フルフェイス形ヘルメットと運転に適した服装を着用する。なお、運転中はヘルメットのあご紐を締め正しく装着する。
⑼ 校内では、騒音防止と安全のため徐行する。
⑽ 学校敷地南側及びグラウンド東側の道路は、通行しない。
8 交通事故
通学途上、通学外を問わず、交通事故の加害者又は被害者になってしまった場合は、学級担任教員(専攻科生は専攻科指導教員)に連絡すると共に「交通事故発生状況報告書」を学生係に提出する。