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6.沼津工業高等専門学校いじめ防止等基本計画(抜粋)

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いじめ防止等対策ポリシー(抜粋)

(いじめの定義)
第1 基本計画における「いじめ」とは、学生に対して、当該学生と一定の人的関係にある他の学生等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行なわれるものを含む。)であって、当該行為の対象となった学生が心身の苦痛を感じているものをいう。
2 個々の行為が「いじめ」に該当するか否かについては、表面的・形式的に判断することなく、いじめられた学生の立場に立ち、学生の感じる被害性に着目して判断する。
(いじめの禁止)
第2 学生は、いじめを行ってはならない。本校は、年間を通じていじめの防止等の対策を適切に実行することにより、「いじめは絶対に許されない」との雰囲気を醸成するよう努める。
(基本的姿勢)
第3 いじめは、どの学生にも起こりうることを踏まえ、いじめ防止等のための対策は、いじめが本校の全ての学生に関係する問題であることに鑑み、学生が安心して学習その他の活動に取り組むことができるよう、本校の内外を問わずいじめが行われないようにすることを旨として行う。特に、寮生活におけるいじめは、教職員の目が届きにくいことを理解し、寮生活においてもいじめが行われないようにすることも旨とする。
2 いじめの防止等のための対策は、全ての学生がいじめを行わず、及び他の学生に対して行われるいじめを認識しながらこれを放置することがないようにするため、いじめが学生の心身に及ぼす影響その他のいじめの問題に関する学生の理解を深めること並びにいじめが起きにくい・いじめを許さない環境づくりを旨として行う。
3 いじめの防止等のための対策は、いじめを受けた学生の生命及び心身を保護することが特に重要であることを認識しつつ、いじめを受けた学生に寄り添った対策が講ぜられるよう留意するとともに、本校、地域住民、家庭その他の関係者の連携の下、いじめの問題を克服することを目指して行う。
4 本校教職員は平素より、いじめ防止等の対策が学生の尊厳を保持しその教育を受ける権利の保障のために欠くことができない教授等と等しく重要な任務であるとの認識の下に、いじめを把握した場合の対処方法等について理解を深めるとともに、本校における組織的な対応を行う。
(本校及び教職員の責務)
第4 本校及び本校教職員は、法及び国の基本方針に定めるところにより、本校に在籍する学生の保護者、地域住民、関係教育機関、児童相談所、法務局その他の関係者との連携を図りつつ、本校全体でいじめの防止及び早期発見に取り組むとともに、学生がいじめを受けていると思われるときは、適切かつ迅速にこれに対処する。
2 全ての教職員は、基本計画の読解を通じて内容を十分に把握し、その正しい理解の下に適切にいじめ防止等に関する職務を行う。
3 本校校長は、自らが本校のいじめ防止等の対策について負う重要な責任を自覚するとともに、学生の生命又は心身の保護及びその教育を受ける権利の保障に万全を期して、その職務を遂行する。
4 本校教職員は、いじめを受けた学生を徹底して守り通す責務を有し、学生が行ういじめを助長することはもとより、いじめを認識しながら、これを隠蔽、放置しない。