7.保険
該当部にジャンプ1 日本スポーツ振興センター
学校管理下における学生の負傷、疾病、障害又は死亡に関して必要な給付を行う制度であり、本校学生は全員加入している。
⑴ 給付対象となる災害
学校管理下で起きた事故による負傷、後遺障害、死亡及び学校管理下でなされた行為に起因するもので文部科学大臣が定めるもの。
⑵ 給付金の請求
事故等が起こった場合は、速やかに学級担任教員等の関係教員及び学生係に連絡する。後日(治療終了時又は次の月の初め)学生係の指示する書類を提出する。請求は学生係で行う。
⑶ 給付金の支払い
給付金支払いは諸経費納入用の学生名の口座に振り込む。なお給付額は療養に要した費用の4割であり、又、別に障害見舞金、死亡見舞金がある。
2 総合傷害保険
学生の学校管理下及び学校管理下以外の障害、学資負担者の災害による死亡等に関し給付を行う任意加入の保険を数社紹介しており、現在全学生の約80%がいずれかの保険に任意加入している。給付対象等の詳細は、各社のパンフレット等を確認すること。