1.施設使用の原則
該当部にジャンプ学生の本校施設設備の使用については、学生準則第16条の規定により、日常その使用を認められた施設については特別な願い出を要しない。ただし、これらの施設であっても下記の場合は『校内施設使用願』(提出先:教務係)により、又クラブ活動については「 課外活動計画書」(提出先:学生係)により願い出て許可を得なければならない。
ア.平日18時30分以降、土曜日、日曜日、休日、休業期間中に使用する場合
イ.施設を通常の使用目的以外の目的で使用する場合
ウ.以下の施設を占有し使用する場合
一般教室、体育館、武道館、屋外運動施設、運動場付属施設、体育器具庫、女子更衣室、弓道場、トイレ、自転車置場、バイク置場、構内通路ロビー等