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6.水泳プールの使用方法

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1 管理責任者
正規の授業及び学校行事についての管理責任者は体育教員、その他については水泳部顧問教員とする。
2 許 可 願
⑴ プールを使用したい場合は、あらかじめ上記管理責任者の許可を得て以下の注意を守ること。
⑵ 管理責任者は、許可願に必要事項を記入させたものを提出させ、適当と認めたものは許可する。ただし、学校行事等優先するものがあるときは、日時等を変更して許可する場合がある。
⑶ 使用者のうち代表者は、鍵を保管し、使用後は施錠の上、管理責任者に返還する。
⑷ 使用者は必ずプール使用心得を守り、不時の事故等の場合は、監督教員又は管理責任者に速やかに報告の上、適当な指示を受けること。
⑸ 許可願、プール使用心得に違反した場合は、プールの使用許可を取り消し、相当な処分を行う。

水泳プールの使用上の注意

1 許可された時間以外は使用できない。
2 使用に当たっては下記事項に留意し、事故防止、清潔整頓に努める。
⑴ 必ず2人以上で使用すること。
⑵ 練習前には準備運動、補助運動を行う。
⑶ 使用前に、用便をすませ、鼻をよくかんでおく。
⑷ 清水で頭、手、全身をよく洗う。必ずシャワーを浴びる。
⑸ 静かに水に入る。
⑹ 練習はまじめな態度で行い、時間中はみだりに外へ出ない。
⑺ 使用の前後には所定の用具で清掃を行い清潔にする。汚染の度合により浄化又は漂白粉の撒布を行うこと。
⑻ プール周辺のフェンス内を土足で歩かないこと。
⑼ 気温、水温の差が激しい時は特に気を付けること。
⑽ 啖、つば、鼻汁などは必ずオーバーフローの溝の中にすること。
⑾ 練習終了時には整理運動を行う。
3 使用後は必ず施錠を行い、管理責任者に鍵を返却するか施錠の報告をすること。当分の間午後6時30分を施錠の時刻とする。
4 更衣室は特に清潔にし、衛生に注意する。
5 医師の診断を欠かさず行い、目や耳、皮膚等の感染症や心臓疾患、てんかん等の持病があるものの入水は禁ずる。