メインコンテンツまでスキップ

1.授業料免除、授業料徴収猶予、寄宿料免除

該当部にジャンプ

1 授業料免除
毎年5月及び10月の授業料納入期前に、下記の⑴又は⑵の条件をみたす者について申請を受けて免除を行うことがある。
⑴ 納入期限前6か月以内に学資負担者が死亡し、又は風水害等の災害を受けた場合で授業料の納入が著しく困難な場合
⑵ 授業料の各期の納付期限前6か月以内において、学資負担者の失職等により著しい家計の急変があった場合
⑶ 在学した期間を超える等、就学支援金の受給資格のない学科3年生以下の学生であり、かつ、学業優秀と認められる場合
⑷ 就学支援金の受給資格対象となる3年生以下の学生の内、課税証明書が発行されない等の理由により、当該制度による加算が認められない又は申請できない者で、かつ、学業優秀と認められる場合
2 授業料の徴収猶予
⑴ 学生が経済的理由により授業料の納入が困難であり、かつ学業優秀と認められる場合
⑵ 学資負担者が死亡した場合又は学生若しくは学資負担者が災害を受け、授業料の納付が著しく困難な場合
⑶ 学生が行方不明の場合
⑷ その他やむを得ない場合
3 寄宿料の免除
学資負担者が死亡又は学生若しくは学資負担者が風水害等の災害を受け、寄宿料の納付が著しく困難な場合(災害の日の翌月から6か月間)