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2.懲戒処分

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学則第42条
本校の規則に違反し、又は学生としての本分に反する行為をした者は、校長が懲戒する。
2 前項の懲戒の種類は、退学、停学及び訓告とする。
3 前項の退学は、次の各号の一に該当する者に対して行う。
⑴ 性行不良で改善の見込みがないと認められる者
⑵ 学力劣等で成業の見込みがないと認められる者
⑶ 正当の理由がなくて出席常でない者
⑷ 学校の秩序を乱し、その他学生としての本分に反した者
4 停学の期間は、在学期間に算入し、修業年限に算入しない。ただし、各停学期間が1か月以内である場合は、修業年限に算入するものとする。
5 懲戒に関し、必要な事項は別に定める。
懲戒措置及び指導の対象となる行為
A.カンニング
B.いじめ
C.20歳未満の者の飲酒・喫煙及び所持
D.20歳以上の者の校内での飲酒・喫煙及び所持、登校から帰宅するまでの間における校外での飲酒・喫煙及び酒類・煙草の所持
E.CまたはDに示した飲酒・喫煙への同席
F.道路交通法その他の交通法令違反及び本校の交通に関する定め違反
(学生生活の手引き「1.2.通学及び自転車・原付等使用」参照)
G.器物損壊
H.窃盗(万引きを含む)・暴行、脅迫等刑法犯罪
I.薬物等の不正使用、所持違反
J.不純異性交遊(社会通念上見苦しい行為)
K.その他の学則違反